お墓の継承は永代使用権を引き継ぐことを意味します。
一般的にお墓は家を継ぐ長男が継承することが習慣となっていますが、民法(897条)には、「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、相続分の規定によらず、慣習に従って祖先の祭祀を主催すべき者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従って祭祀を主催するべき人があるときは、その者が承継する」という規定があり、被相続人の指定があれば遺族ではない友人であってもお墓を継承するのに問題はありません。但し、その場合は家族の同意書が必要となります。また、公営の霊園では継承者は親族と決められています。
被相続人の指定については遺言、または生前の指定でも構いません。
お墓を継承する際の手順としては、まず、お墓の継承者が墓地の管理者に墓地使用者の名義変更届を提出します。その際、名義変更手数料を支払います。寺院墓地によっては寄付金として支払う場合もあります。
名義変更に必要な書類は以下の通りです。
① 墓地使用許可証
② 継承使用申請書
③ 申請者の戸籍抄本
④ 申請者の実印・印鑑登録証明書
お墓を誰に承継するかに関しては、正式な遺言書である必要はなく口頭や簡単な手紙でも構いませんが、後の争いを避けるためにも正式な遺言書を遺しておくのが無難です。 手続きは公証人役場で行われます。