「改葬」は埋葬したお墓を別の場所に移すことを言い、「分骨」とは墓地に埋葬されている遺骨の一部を他の墓地に移すことを言います。 改葬や分骨は近年増加しつつあります。それは地方から都会へと移住した人々が墓参りのための帰省が負担となることから、お墓を自分たちの住む居住地へと移す傾向があるためです。郷里のお墓を守る方がいなくなったり、転居によってお墓を管理できなくなったりした場合は、お墓を管理しやすい場所に移転した方が先祖の供養にはなるでしょう。 遺骨は自由に移動することができません。改葬や分骨については墓埋法に定められており、その規定に沿った手続きをする必要があります。 改葬と分骨の手順については以下の通りです。
① 移転先の墓地の管理者から「受入証明書」を発行してもらいます。
② 現在埋葬されている墓地の管理者から「埋葬証明書」を発行してもらいます。
③ 墓地のある市区町村役場に改葬届を提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。
④ 改葬元墓地の管理者に「改葬許可証」を提示し、お遺骨を取り出します。
⑤ 墓石の「御魂抜き」の法要を行います。「御魂抜き」とは、お墓から仏様の魂を抜いて元の石の状態に戻す改葬の手続き「閉魂法要」のことをいいます。
⑥ 改葬先墓地の管理者に「改葬許可証」を提示し、お遺骨を埋葬します。
その際、墓石の「開眼供養」を行います。
① 前のお墓の管理者から「分骨証明書」をもらいます。
② 分骨先のお墓の管理者に「分骨証明書」を提出します。
分骨は市町村への申請は必要ありません。また、火葬の際に分骨する場合は火葬場から「分骨証明書」を発行してもらいます。