お墓の継承は永代使用権を引き継ぐことを意味します。
お墓や埋葬については「墓埋法」よって規定されています。墓埋法は正式名称を「墓地、埋葬等に関する法律」という、昭和23年に制定されたお墓や埋葬について細かく定められた法律です。そして、この法律の施行細則を定める法令として、厚生労働省令である「墓地、埋葬に関する法律施行規則」があります。また、民法や刑法にも埋葬に関する規定や罰則があり、特に刑法第24章第190条には死体遺棄の規定があります。墓埋法で決められた方法以外の埋葬はこの死体遺棄にあたるため注意が必要です。 墓埋法によると、遺体または遺骨を納める場所は「墳墓」と「納骨堂」の2つに分類されます。「墳墓」とは死体を埋葬、または焼骨を埋蔵する施設であり、個々のお墓のことを指します。墳墓を設ける区域が「墓地」で、遺骨の埋葬場所については同法の規定により、都道府県知事の許可を受けた場所でないと埋葬することはできません。また、日本では土葬と火葬以外は法律上認められていません。
墓埋法は制定後50年以上も経つ法律です。そのため、時代の変化に伴い現状と法のずれが生じている部分があります。墓埋法の制定当初、日本では火葬の割合は約50%に過ぎませんでしたが、現在では9割以上を占めています。また、散骨や自然葬といった新しい埋葬形態も増えてきました。 散骨については墓埋法には規定がなく、これまでは認められていませんでしたが、現在では葬送のための祭祀として節度を持って行われる限り、遺骨遺棄罪に該当しないとされています。また、ペットの霊園についても、墓埋法でも廃棄物処理法でも対応できていないなど、法の見直しが求められているのが現状です。